付加価値税の不課税対象についてガイダンスする2012年01月11日付けの通達第06/2012/TT-BTC号の第4条第20項、0%税率について通達第06/2012/TT-BTC号の第9条1項,3項によると、
-
輸出加工企業である会社が海外から商品・機械・設備を輸入する場合、その商品・機械・設備は付加価値税の不課税対象になる。
-
輸出加工企業である会社が海外へ商品を輸出する場合、その商品は付加価値税の不課税対象になる。
-
国内企業が輸出加工企業である会社に提供する商品・サービスは0%税率を適用されるために、通達第06/2012/TT-BTC号の第16条に規定された条件を待たさなければならない。(上記の通達第06/2012/TT-BTC号の第9条3項に定められる場合を除く)